てぃーだブログ › 相方さんが行く › 2009年06月
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Posted by TI-DA at

下品な選挙運動を続ける日本は先進国とは言えない

2009年06月28日



那覇市議会議員の選挙戦がスタートしましたね。


今日28日に告示、7月5日の投開票です。


市内を見ていると、立候補予定者のポスターが目立ち、
街頭宣伝車が政策を大音量で訴えています。


しかし違法ポスターも多いです。以前よりは減ったそうですが、幹線から一歩入った
スージグヮー(路地)に入ると、沢山貼ってありますね。


公職選挙法では、選挙区ポスターの掲示は
原則、公営掲示板に限るとされています。



厳密に言うと、ポスターの大きさや印刷枚数まで細かく決まっているんです。


公職選挙法の違反は、当選取消しを伴う非常に厳しい法律と
されていますが、


その内容は非常に難解で長く、立候補者でも
全部を熟知する事は不可能に近いです。



公職選挙法は、「原則」という言葉を多用していて、非常にざっくり法規制をした
法律で、時代に沿って解釈されたり、法改正される性格の法律です。


例えば、選挙区ポスターは公営掲示板に限られていますが、比例区については、所有者・管理者の承諾が得れば、個人の家の外壁、電柱(NTTまたは電力会社)、線路の柵(電鉄会社)などに貼ることが許されています。


逆に、居住者や所有者・管理者は事情の許す限り協力しなければならないものとされ、承諾を得ないで貼られたポスターについては、居住者や所有者・管理者に限り撤去できるとされています(第145条)。


要するに、何とでも解釈できる、
「ザル法」なわけです。



街宣車から流れる音量にも制限はありません。


ボリュームを目一杯上げておいて「大きな声でご迷惑をお掛けします」
なんて、コントかと思いますよね。


違う候補者の車も来て、サラウンドになると、とても家にはいられません。


以前、東京都大田区で、うるささに耐えきれず、「やめろ」と言って立候補者に
物を投げたおじさんがいました。


そしたら何と、そのおじさんが警察に
「選挙妨害」で逮捕されてしまいました。



皆さん気をつけましょう。


公職選挙法では、拡声器での演説は、
午前8時から午後8時までの間とされています。



また、「選挙運動のための連呼行為をする者は、学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。」(第140条)となっています。


これは結構厳しいので、早朝や深夜、または家の近くに病院や学校がある方は、逆に警察や選挙管理委員会に電話して、苦情を言えばやめてくれます。


驚いたことに、イギリス、ドイツ、イタリア、カナダ、フランス、アメリカ、フィンランド、
ニュージーランド等の先進国には、

選挙カーそのものが無いそうです。


特にフランスでは、スピーカー及び自動車の使用についての規制は特にないのに、
実際には、スピーカーを使用する候補者はほとんどいないそうです。


これについては、フランス人は騒音を嫌うので、そもそもそのような選挙運動は
考えられないそうです。


かっけーフランス。


こういう方法をわざわざ外国まで税金使って出かけて
調査しているくせに、結局何も取り入れず、


税金で外国旅行だけして帰ってくるバカ公務員。


もっと驚くのは、街宣車で大音量で演説するスタイルは、
終戦直後からまったく変わっていないんだそうです。



これって先進国っていえるんですかね?


あと、全国で言えることですが、選挙を終えても
片付けられないポスターが多いです。



これは法律うんぬんよりも、倫理や常識の問題ですよね。


教育や福祉、政治の倫理をを大上段に語っておきながら、
ポスター1つ片付けられない候補者って何なんでしょう?


倫理や常識の無い人には
投票したくないです。



一生懸命なのは選挙のときだけ。


こんな人ばかりで、選択の余地がないから、
投票率が下がるのではないでしょうか?

 


Posted by 相方さん at 18:00Comments(1)沖縄生活

京都で猫カフェが出張サービス

2009年06月14日



ごめんください、猫なんですけど…。


朝日新聞に、こんな記事が出てました。

 お宅に猫の癒やしを届けます――。猫と遊べるカフェ「ねこ家族」=京都市伏見区醍醐大構町=が今春から、依頼者の自宅に猫を「出張」させるサービスを始めた。来店者に車いすや介助の必要なお年寄りがいたことから、オーナーの増田則行さん(60)が「お年寄りに猫とふれあって元気になってもらえたら」と思いついた。




写真:「ねこ家族」の店内で「店員」をなでる増田則行さん=京都市伏見区醍醐大構町


 お年寄りの女性は、外出には介助が必要でバスや電車を利用するのが難しく、1万円以上かけてタクシーでやってくる。ほかにも、来店に付き添いが必要な人や、車いすの人もいる。増田さんがお年寄りに話しかけると、「飼い猫が死んで寂しい」「猫を飼いたいが、自分が先に死んだらふびんで……」と様々な事情が浮かんできた。




写真:「ねこ家族」の店内で「店員」と遊ぶ増田則行さん=京都市伏見区醍醐大構町


 「私も大の猫好き。猫への愛情は痛いほどわかる」。増田さんは、お年寄りが気軽に猫とふれあえるサービスはできないかと考え、「自分が行けばいい」とひらめいた。「店員」の猫は16匹。「2匹ぐらいなら、連れていってもカフェの営業に差し支えないだろう」と考えた。




写真:店内でくつろぐ猫=京都市伏見区醍醐大構町


 動物愛護管理法は、猫カフェのような事業を行う際には、都道府県や政令指定市に動物取扱業登録をするよう定めている。猫カフェの営業形態は動物の「展示」に当たる。増田さんは京都市に出張形式の猫カフェの是非について問い合わせたところ、市は短期間で管理者が同行する場合なら「展示」に該当すると認めたという。




写真:猫じゃらしで遊ぶ猫=京都市伏見区醍醐大構町


 「出張料金」は1時間2千円。出張には増田さんも同行し、猫がいたずらしないよう見守るという。「店で猫と遊んだお年寄りから『これで2カ月は元気が続く』と喜ばれたこともある。そんな期待に応えたいですね」
(2009年5月28日 朝日新聞)


以前当ブログ「猫cafe」で紹介したカフェも含めて、沖縄県内にも
いくつか「猫カフェ」があります。


沖縄の猫カフェでも、「出張サービス」やってみたらどうですかね?
介護施設などでは喜ばれると思いますよ。


介護施設以外では、一戸建てはいいですが、ペット不可の賃貸住宅などは、不動産業者や大家さんと
話し合わないといけないと思うので、難しいと思いますけど。


もしOKなら、安易にペットを飼って、捨ててしまうような人も少なくなるかと思います。


餌代や医療費など、維持費の高さや、子供を産んだ時など、現実は大変で、捨ててしまう人も多く、
以前当ブログで書いた「野良ネコに餌をやってはダメ」のような状況になってしまいます。


沖縄の猫カフェでも、「出張サービス」始めたら、うちにも来て欲しいです。



京都の「猫カフェねこ家族」のホームページはこちら

 


Posted by 相方さん at 18:00Comments(1)動物